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労務相談
終身雇用制が崩れつつある昨今、従業員の会社への帰属意識等は急速に低くなっています。そればかりか、権利意識の高い、法律知識に長けた従業員が増える今、経営者としても確固たる法律知識を持ち理論武装しておかなければ太刀打ちできません。
当事務所では、職場での身近なトラブルなどの解決のため、的確なアドバイスを行い、トラブルの未然防止をサポートいたします。
≪特に多い相談内容≫
・パートタイマーの扱いについて
・解雇をめぐるトラブルについて
・労働条件の不利益変更について
・従業員採用についてなど
・問題社員の対応について
・賃金体系の再構築について
・従業員教育について(管理職養成、新入社員教育、女子社員教育)
就業規則作成
就業規則と労務トラブルは密接な関係にあります。すなわち労務トラブルの多い企業は就業規則に不備があることが多いのです。就業規則は、従業員にとって最も関心のある労働時間・賃金・休日や会社で守らなければならないルール等を定めた規程であり、この規程をしっかり作成し、適切に運用している会社は労務トラブルが少ないといえます。
≪就業規則とはどんなものか?≫
従業員にとって、賃金や休日、労働時間といった労働条件は働く上で最も関心のあることといえます。しかし、それらの労働条件があいまいな会社も実は多くあり、結果会社と従業員との間でトラブルとなることも少なくありません。労働条件を明確に定めておけば、従業員との間で無用なトラブルを防ぐことが可能になります。これらの内容をきっちりと文書化したものが「就業規則」です。また、就業規則を作ることによって、従業員の守るべきルールも明確になるため、従業員一人一人の勝手な行動を防ぐこともできます。
また守るべきルールが明確になれば、そのルールを徹底させるためにも、これに違反した者には「懲戒」というペナルティを課す必要がありますが、ペナルティを課すためには、その内容が就業規則に規定してある必要があります。規定がなければ懲戒を課すこともできないのです。そういう意味ではまさに就業規則は、まさに会社の憲法といえるでしょう。
≪就業規則をめぐる労使のトラブル事例≫
@A社は従業員8名、パート20名の小売店である。A社の就業規則には退職金が在職5年以上で支払われる旨の記載があった。
AパートタイマーB子は家庭の事情により7年勤続の後、退職することになった。
B就業規則の「退職金は在職5年以上」という要件に該当しているので、退職金を請求した。
C社長は「あれは正規従業員だけだ」と主張。
DB子は最寄の労働基準監督署に相談。
E労働基準監督署からA社の社長に出頭命令があった。
≪結果≫
A社には就業規則は1つしかなく、パートタイマー用にはない。このような場合、すべての従業員(パート含む)にもその就業規則が適用されてしまうこととなり、結果A社はB子に退職金を支払わざるをえなくなった。
≪アドバイス≫
就業規則(正規従業員用)の適用範囲を明らかにし、パートタイマーの就業に関する規定は別途作成することが必要です。
当事務所では、就業規則の簡易診断を実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
労務・人事コンサルティング
経済の低迷などから「そろそろ賃金規程や退職金規程などを見直したい」と思っておられる経営者の方も多くいらっしゃることと思います。しかし一部の従業員にとってそれは、労働条件の不利益変更になる場合もあり、慎重な対応が求められます。私どもでは現状把握から新制度提案まで、きめ細かな対応で実施します。
企業活動を継続・発展させていくためには、すべての従業員の生産性の向上、組織の活性化が不可欠です。そのために最近では、会社への貢献の度合いに応じた賃金体系、つまり成果報酬制度の導入などが目立ちます。しかし、この制度は慎重に進めないと、一部の従業員にとって、賃金等が下がる(労働条件の不利益変更にあたる)場合があり、とんだトラブルに発展することも少なくありません。安易な変更は経営基盤そのものも大きく揺るがしてしまうことになりかねません。
≪労働条件の不利益変更について≫
まず現在の判例では、労働条件の不利益変更を認める場合、以下の点に注目します。
1.変更の必要性
→変更しなければ企業活動が立ち行かなくなるなどの理由があるかどうか。
2.変更の程度
→引き下げのレベルが極端でないこと。
3.変更後のレベルの評価
→変更後の条件が世間水準と比べてほどほどであること。
4.代償措置
→代償措置や他の労働条件の改善があるか。
5.従業員との真摯な話し合い
→変更について、現行の不具合点、変更せざるをえない理由、変更しない場合の弊害などについて十分時間をかけ説明しているか。
などを総合的に判断し、「合理的理由」ありと認定された場合、変更を認めています。しかし、何よりも「5.従業員への説明をいかに誠実に行うか」、という ことに尽きるようです。
トラブルなく変更を実施するため、是非専門家との協業で進めていくことが肝要です。
アウトソーシング
いまやアウトソーシングの時代です。現在の経営状況を考えると、外部への委託費は極力削減したい。という経営者の方によくお目にかかります。しかし、本当にそれでよいのでしょうか?
現在の企業は、優秀な人材を適材適所に配置し、それぞれが生産性を上げ会社の利益に貢献する働きをしなければ、生き残っていけません。そのため、従業員は会社の本来業務に専念し、その他のことは専門家にアウトソーシングすることが望まれます。
多くの企業が私どもにアウトソーシングをされ、実際にコスト削減を図っています。また貴社の労働保険や社会保険の代行だけではなく、あまり知られていないような給付金の情報提供、タイムリーな助成金の提案など、貴社の経営面を全面的にバックアップいたします。
≪例えば≫
・従業員の入社や退職の手続き
・昇給などによる保険料の変更
・残業や休日出勤の際の給与計算
・毎年行われる労働保険料の確定申告や社会保険の算定業務
・労災保険などの申請業務
など、法律の改正も頻繁に行われるため、知識習得も含めて非常に多くの時間を費やすことになります。
また、これらの業務を担当していたベテランの方が退職され、別の従業員に業務を引き継ぐことなどを考えると、業務知識、スピード、正確さなどが低下することは必至です。
助成金支援
多くの経営者は、助成金を活用したいと思っておられます。しかし、手続きがわずらわしい、役所に何度も足を運ぶのが面倒、なかなか要件が厳しく合致するものがない。など様々な理由から助成金の申請・獲得を断念されているケースがほとんどです。
私どもでは、実に様々な助成金の情報があり、貴社に合致した助成金がかならずあるはずです。
≪例えば≫
・60歳以上の従業員を雇われている場合の助成金
・定年を60歳から65歳に延長した場合に適用となる助成金
・新規事業を手がける際に適用される助成金
・従業員に教育を受けさせた際に適用される助成金
など、まだまだたくさんあります。また、経営革新支援法の認定に基づく助成金などもあり、企業の活性化の道は多数用意されています。
各種セミナーの開催
管理者・経営者向け
プラン名 | 内 容 | 料 金 |
---|---|---|
■ メンタルヘルス対策講座 | ・働く人たちの心の不調の未然防止と、活力ある職場づくりをめざして、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得します。 | 所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 管理職・経営者のための労働法講座 | ・長時間労働やメンタルヘルス、セクハラ・パワハラや非正規社員をめぐるトラブルなど、職場における労働問題はますます増加し、かつ複雑化しております。これらの労働問題を未然に防止、軽減するには、現場の管理者が労働関連の法律を広く理解し、適切な初動対応をすることが不可欠と言えます。
本講座では、人事や法務の担当者でなくても理解できるよう、現場の実務に即した視点で、解説していきます。 |
所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 人事・労務担当者が知っておきたい最新の労務トラブル実例 | ・日本の雇用システムは、今大きな変革の時期を迎え、人事部門の役割・課題はますます増加・複雑化しています。人事トラブルを迅速・的確に処理、そして未然に防ぐ能力が求められています。 本講座では人事・労務担当者にとって必須の労働法の基礎知識について、最近の法改正等の最新情報と労務トラブルの実例などを踏まえ、わかり易く解説していきます。 |
所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 人事部門をめぐる法的リスク講座 | ・うつ病、パニック障害などの精神疾患者が増加し、人事担当者や現場の管理者の悩みも絶えることがありません。こうした背景から、厚生労働者は、精神疾患の労災認定基準を改訂し、わかりやすい心理的負荷評価表を策定しております。 本講座では、企業としての法的責任がどこまであるのか、うつ病を主張する社員に対し企業がどのように対応すればよいかを解説します。労災認定基準の改訂などを踏まえて、復職の判断の仕方、リハビリ勤務の要否、解雇の可否など、具体的側面から実務的に解説いたします。 |
所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 使用者責任と安全配慮義務について | ・労働契約法が平成20年に施行され、それまで判例でのみ示されていた「安全配慮義務(会社が労働者の生命や、心身の健康を守る義務)」が、第5条に条文化されました。近年の労働環境はますます過酷になっている結果、「精神疾患の発生」や「過労死」といった痛ましい事件が頻発しています。 このような流れの中で、「安全配慮義務」や、「労災補償と損害賠償などとの関連性」などをわかり易く解説していきます。 |
所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 問題社員への対応講座 | ・企業規模、業種に関わらず、どんな企業でも必ずと言っていいほどお目にかかる、他の社員の足を引っ張る、社内の風紀・秩序を乱す、会社のイメージを傷付ける、人事担当者の頭を悩ませる困った社員・問題社員。たった一人いるだけで、会社の雰囲気を乱し、優秀な社員の足を引っ張り生産性を低下させ、社外においては企業イメージを悪くしたりと会社に大変な損害をもたらす可能性があります。 本講座では、社内の秩序維持と将来のリスク回避のために、問題社員に対して会社がどのような措置をとるべきか、退職していただく場合の手順についても具体的な事例をつかって、明日からでもできる対応方法を分かり易く解説いたします。 |
所要時間 3時間 30,000円(税別) |
一般社員向け
プラン名 | 内 容 | 料 金 |
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■ 個人情報保護対策講座 | ・個人情報保護対策講座では、個人情報保護法が成立した背景や、ひとたび個人情報が漏えいした場合の会社に与えるダメージ、また、個人情報をなぜ守らなければらないのかなどについて実例を交え解説していきます。 | 所要時間 2時間 20,000円(税別) |
■ 接遇・ビジネスマナー研修 | ・接遇とは『相手を思いやる心』です。接遇の重要性を理解し、コミュニケーションスキルを向上させ、カタチだけではなく“心を磨く”ことで、利用者様やスタッフ同士の心の距離を近づけ、信頼関係を築いていきます。現在は『接遇マナー』に関して、介護福祉業界でも一般的な、ビ゙ジネス感覚が必要だと言われております。この研修を通して“気付き・考え・感じたこと”をプラスして頂き、更にワンランク上の対応を目指していきます。 | 所要時間 3時間 30,000円(税別) |
■ 新入社員研修 | ・ゆとり世代と言われている新入社員には企業側の体制づくりがなければ即戦力化は実現できません。自分の役割は、『組織の成果に貢献すること』そのことを認識することが、導入研修において最も重要なことです。新入社員研修は、学生から社会人への意識変革を図るため、「組織で働く上での土台となる行動原則」を体得するプログラムです。 (ロールプレイングあり) |
所要時間 6時間 60,000円(税別) |
■ リーダーシップ研修 | ・リーダーになると、これまでの仕事の仕方とは求められるものが異なってきます。新たなステージに立つリーダーにとって必要な心構えや実践すべき行動論を研修の中で、ご理解いただき、周囲から求められる役割と様々なリーダー像を踏まえ、自らが目指すリーダー像を定義します。正しい仕事進め方と部下の信頼を得るコミュニケーションの方法を習得します。 (グループワークあり) |
所要時間 6時間 60,000円(税別) |
※ 参加人数、日程についてはご相談に応じます。
複数テーマの組み合わせによる実施も可能です。
上記以外の研修につきましてもご相談に応じます。
人材採用支援
中小企業にとって、即戦力となるようないい人材を採用したいという願いは切実です。
ただ、履歴書とわずか数十分の面接のみで判断せざるを得ないのが現実と思います。そこで、当事務所では長年さまざまな企業の採用をお手伝いしたノウハウにより、貴社にふさわしい人材像を明らかにし、希望に沿った採用までのプロセスを支援いたします。中でも当事務所で実施する「採用適性診断」は、客観的なデータで大変参考になる、と企業様から好評いただいていおります。